整骨院での保険治療
健康保険の適用となるのは、次のケースに限られています。
●外傷性が明らかな以下の5つで、内科的病気が原因でないもの、
また、症状が慢性に至っていないもの
①骨折 ②脱臼 ③打撲 ④ねんざ ⑤挫傷(肉離れを含む)
(※①②は応急手当てを除き、あらかじめ医師の同意を得ていること)
ただし、けがをして医療機関で治療中だが、
早く治したいので整骨院にも通院している。
このような、医療機関と整骨院の両方受診している場合は、
整骨院で健康保険が使えなくなることもありますので、ご注意ください。
よくわからないときは、お気軽にさわやか整骨院へご相談ください。