整骨院での保険治療 | 札幌交通事故治療.com

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整骨院での保険治療

健康保険の適用となるのは、次のケースに限られています。

●外傷性が明らかな以下の5つで、内科的病気が原因でないもの、

また、症状が慢性に至っていないもの


①骨折 ②脱臼 ③打撲 ④ねんざ ⑤挫傷(肉離れを含む)

(※①②は応急手当てを除き、あらかじめ医師の同意を得ていること)

ただし、けがをして医療機関で治療中だが、

早く治したいので整骨院にも通院している。

このような、医療機関と整骨院の両方受診している場合は、

整骨院で健康保険が使えなくなることもありますので、ご注意ください。

よくわからないときは、お気軽にさわやか整骨院へご相談ください。

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